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A 障害年金は、特定のケガや病気を対象としたものではありません。一定以上の障害の状態であれば、どのケガや病気でも対象となります。
なお、参考までに主な傷病と診断書様式の組み合わせを以下に記載します。
A 障害の状態(障害等級表)については、法令で定められていますが、数値で決定するのは視力障害、聴力障害だけです。
・資料1.障害等級表(施行令別表107KB) PDF
これだけでは障害の状態がこまかく審査できないため、厚生労働省は傷病や部位毎に障害認定基準を定めていて全傷病で100頁以上あります。リンク先は日本年金機構ホームページです。
・資料2.障害認定基準(全頁)(2.9MB)PDF
A 障害年金を受給できるかどうか、医師に決定する権限はありません。医師が作成した診断書を基に、障害年金の支給・不支給の決定を行政が判断するのです。医師が作成する診断書により、ほぼ障害の状態が決まりますが、それでも医師は確定的なことは言えません。
障害年金の診断書はカルテに記載していない項目も多く、医師にとって大変な作業です。 その医師に診断書を依頼するのですから、通院時のコミュニケーションや診断書を作成しやすいよう工夫する必要があるのです。
A 障害基礎年金の年金額(平成31年度)は以下の通りです。
等級 | 年金額 |
1級 | 975,125円+子の加算額 |
2級 | 780,100円+子の加算額 |
※子の加算額…2人迄:1人につき224,500円 3人以上1人につき:74,800円
A 初診日は重要です。初診日が限定できない場合、そのほとんどが不支給となってしまいます。
精神障害など長期にわたるような病気の場合、初診日も初診の病院もわからない場合は過去の領収証やお薬手帳などの書類を探して可能性のある病院に確認することになります。
初診の病院がわかる場合で、初診の病院に確認したが「カルテが保存されていない」と言われた場合は、病院にさらに以下の再確認を行います。
A 障害年金の請求は、難しい案件になると、本人・家族がした場合は、プロである社会保険労務士がした場合と比べて支給決定の割合は低くなることは考えられます。
まず年金事務所での相談から始まり、初診証明や診断書の取得など一定の知識が必要になることがあります。また申立書の記入も整理した見やすい記入ができるかも重要です。
特に難病や、初診日の証明がとれないなど難しい案件の場合、本人・家族が請求することはやはり難しいのが現状です。障害年金の請求が難しいと感じたらプロである社会保険労務士に依頼する方が、賢明であると思います。また不支給となった場合は、すぐ不服申し立てを行わないとその結果を了承したことになります。不支給となり、納得がいかなかったら、すぐに社会保険労務士に相談してみましょう。
A 本当です。すでに死亡した本人の障害年金を受給できる場合があります。
またそのままでは遺族厚生年金を受給できる権利がない場合、障害年金を受給することにより遺族厚生年金を受給できるケースがあります。
では、すでに死亡した本人の障害年金を受給できる場合とは以下のように、障害認定日において障害等級に該当するケースです。
A 障害等級1、2級の遡及請求(障害認定日請求)が認められれば、その障害認定日以後に支払った国民年金の保険料が戻ります。
元々障害年金1、2級の受給権を取得すると国民年金の保険料は法定免除となるためです。基本的には事後重症の場合でも同様の考え方となります。
以下に例題を記載します。
A 一般的に「老齢基礎年金を繰り上げすると原則として障害年金の受給権は取得できません。」という表現をしていることが多いと思います。実際には、障害認定日請求は可能となりますので、以下のイメージ図を参照してください。
なお、繰上げ後の老齢基礎年金と障害基礎年金はどちらかの選択となります。障害基礎年金の受給額が繰上げの老齢基礎年金より多いので、障害基礎年金を受給すればよいのです。
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障害年金のことなら、「お客様の負担を最小限に」がモットーの東京都三鷹市「わたなべ社労士事務所」へご相談ください。
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