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障害年金って、どんな傷病で受給できるの?

A 障害年金は、特定のケガや病気を対象としたものではありません。一定以上の障害の状態であれば、どのケガや病気でも対象となります。

 なお、参考までに主な傷病と診断書様式の組み合わせを以下に記載します。

診断書 様式番号 主な傷病
第120号の1 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、ゆ着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症
聴覚 第120号の2 メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害
鼻腔機能 外傷性鼻科疾患
そしゃく・嚥下機能、言語機能 咽頭摘出術後後遺症、上下顎欠損
肢体 第120号の3 上肢又は下肢の離断又は切断障害、上肢又は下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー
精神 第120号の4 老年及び初老期痴呆、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、そううつ病、てんかん性精神病、その他詳細不明の精神病
呼吸器疾患 第120号の5 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症
心疾患 第120号の6-(1) 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞
高血圧 第120号の6-(2) 悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患
腎疾患 第120号の6-(2) 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全
肝疾患 肝硬変、多発性肝膿傷、肝癌
糖尿病 糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症
その他 第120号の7 悪性新生物など及びその他の疾患

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