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不服申立て(審査請求、再審査請求)

1回目の障害年金請求(裁定請求)の結果に納得がいかない場合、不服申立てを行うことができます。

裁判を除くと、裁定請求審査請求再審査請求の合計3回のチャンスがあります。

但し、期限がありますので注意が必要です。

不服申し立て流れ新.gif

審査請求

裁定請求(1回目の年金請求)の結果に納得がいかない場合、全国に8箇所ある厚生労働省地方厚生局の社会保険審査官に不服申立てを行うことができます。これを審査請求といいます。

審査請求は原則として裁定請求の結果を郵便で受け取った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。障害年金請求の決定書に書いてある地方厚生局社会保険審査官室へ電話して審査請求用紙を送付してもらいます。

審査請求を行った日から2月以内に決定がなされないときは審査官が請求を棄却したものとみなして再審査請求(裁判も可)をすることができます。

 

【参考1】関東信越厚生局ホームページでは審査請求書がアップされています(こちらの「審査請求の手続き」⇒「1.提出書類」からどうぞ)。なお、当事務所では同じイメージのものをWORDで作成し、「審査請求の趣旨および理由」を別紙添付して提出しています。

また、審査請求の対象とならないものが同ホームページに掲載されています(こちらからどうぞ)。「審査請求の趣旨および理由」を記載するときは、これらのことを直接的に審査対象としないよう注意しましょう。

 

【参考2】審査請求では、口頭による意見陳述を申し立てることができます。そして、原処分をした保険者(日本年金機構・厚生労働大臣)に質問をすることができます。審査請求書提出後に、口頭による意見陳述に関する通知がありますので、口頭による意見陳述をしたい場合は、社会保険審査官に連絡をしてください(締切期日は1週間程度と短い)。

 また、審査請求が決定されるまでは、審査請求の審査資料等を閲覧、写しの交付ができる規定が新設されました。

【参考3】審査請求では1割ほどが認められる(容認と取下)

関東信越厚生局ホームページでは過去1年分の審査請求取扱状況書がアップされています(こちらからどうぞ)。

▼平成24~令和元年度の関東信越厚生局管轄における年金の審査請求結果の割合

  取下
割合
容認
割合
却下
割合
棄却
割合
(再掲)
取下と容認
 の割合
平成24年度 6.7% 4.8% 4.9% 83.6% 11.5%
平成25年度 4.9% 3.1% 5.6% 86.4% 7.9%
平成26年度 8.4% 1.3% 5.7% 84.6% 9.8%
平成27年度計
   (厚年)
   (国年)
7.4%
14.3%
2.4%
1.0%
1.0%
0.9%
5.7%
8.0%
4.1%
85.9%
76.6%
92.7%
8.4%
15.4%
3.3%
平成28年度計
   (厚年)
   (国年)
6.0%
10.3%
2.7%
3.1%
4.0%
2.4%
5.7%
7.4%
4.4%
85.2%
78.4%
90.5%
9.1%
14.2%
5.1%
平成29年度計
   (厚年)
   (国年)
8.6%
10.8%
6.9%
2.6%
3.8%
1.7%
3.9%
5.0%
3.0%
84.8%
80.4%
88.3%
11.3%
14.6%
8.8%
平成30年度計
   (厚年)
   (国年)
10.1%
10.1%
10.1%
2.7%
3.2%
2.3%
4.1%
3.7%
4.3%
83.2%
83.0%
83.3%
12.7%
13.3%
12.4%
令和元年度計
   (厚年)
   (国年)
8.5%
10.8%
6.6%
1.5%
1.3%
1.7%
5.3%
4.6%
5.9%
84.7%
83.3%
85.9%
10.0%
12.1%
8.2%

取下件数は、必ずしもすべてが勝利を意味しない。しかし、保険者(行政側)が処分変更を認めたため、審査請求の必要性が無くなったものがほとんどと考えられる。
厚生年金保険の勝率は、国民年金よりも高い。

再審査請求

裁定請求(1回目の年金請求)および審査請求(不服申立て1回目)に続いて、厚生労働省におかれている社会保険審査会に再度不服申立てを行うことができます。これを再審査請求といいます。

再審査請求は審査請求の結果を郵便で受け取った日の翌日から起算して2月以内にしなければなりません。再審査請求の連絡は、厚生労働省保険局総務課社会保険審査調整室 TEL:03-5253-1111(内線3222)に行い、用紙を郵送してもらいます。そして再審査請求書を書いて、送付します。

社会保険審査会の審理の過程で、公開審理があります。この公開審理に請求人および代理人が出席して意見を述べることができます。公開審理の出席者は、請求人および代理人の他、社会保険審査会の委員3人、行政側の職員(医師含む)、参与4~8人程度(被保険者、事業主、受給権者等の利益を代表する者。厚生労働大臣が指名する)です。公開審理の日程は社会保険審査会が決定し、請求人および代理人が変更することはできません。請求人または代理人が出席しない場合、審理は通常数分で終了します。

この社会保険審査会の決定にも不服がある場合、裁判所に提訴することができます。

 

【参考1】厚生労働省ホームページに再審査請求書等の様式がアップされています(こちらからどうぞ)。

【参考2】再審査請求では1~2割ほどが認められる(容認と取下)

厚生労働省ホームページでは再審査請求受付・裁決件数の推移がアップされています(こちらからどうぞ。また、被用者保険・国民年金別はこちら)。

▼平成23~30年度の再審査請求結果の割合(年金以外を含む全件数)

  取下
割合
容認
割合
却下
割合
棄却
割合
(再掲)
取下と容認
 の割合
主な審査委員
(敬称略) 
平成23年度 5.2% 5.9% 13.6% 75.3% 11.1% (渡邉、西島)(木村、池内)
平成24年度 2.2% 5.5% 15.7% 76.7% 7.7% (渡邉、根本)(木村、森)
平成25年度 4.3% 10.7% 12.8% 72.3% 15.0% (渡邉、西島)(木村、森)
平成26年度
 (厚年等)
 (国年)
11.8%
(11.3%)
(12.4%)
11.1%
(15.6%)
(5.3%)
12.7%
(14.0%)
(11.2%)
64.4%
(59.1%)
(71.1%)
22.9%
(26.9%)
(17.7%) 
平成27年度
 (厚年等)
 (国年)
11.7%
(8.3%)
(16.0%)
11.2%
(16.0%)
(5.2%)
7.8%
(8.4%)
(7.1%)
69.3%
(67.3%)
(71.8%)
22.9%
(24.3%)
(21.1%)
平成28年度
 (厚年等)
 (国年)
8.0%
(4.6%)
(12.1%)
7.2%
(10.2%)
(3.6%)
16.2%
(23.5%)
(7.5%)
68.6%
(61.7%)
(76.8%)
15.2%
(14.8%)
(15.8%)
(渡邉、瀧澤)(森、大谷)
平成29年度
(厚年等)
 (国年)
 7.2%
(8.7%)
(5.7%)
 5.5%
(7.4%)
(3.6%)
 5.7%
(7.3%)
(4.1%)
 81.6%
(76.6%)
(86.7%)
 12.7%
(16.1%)
(9.2%)
(瀧澤、髙野)(森、大谷)
平成30年度
(厚年等)
 (国年)
 7.8%
(6.9%)
(8.8%)
 6.2%
(8.6%)
(3.3%)
 7.2%
(7.0%)
(7.4%)
 78.8%
(77.5%)
(80.4%)
 14.0%
(15.5%)
(12.2%)
(瀧澤、髙野)(中森、大谷)
令和元年度
(厚年等)
 (国年)
 12.0%
(12.8%)
(11.1%)
 6.3%
(7.4%)
(5.0%)
 8.1%
(8.4%)
(7.8%)
 73.5%
(71.4%)
(76.1%)
 18.3%
(20.2%)
(16.2%)
(瀧澤、髙野)(中森、大谷)
令和2年度
(厚年等)
 (国年)
 11.2%
(12.9%)
(9.1%)
6.4%
(8.3%)
(3.9%)
  8.2%
(7.8%)
(8.8%)
 74.2%
(71.0%)
(78.3%)
17.6%
(21.2%)
(13.0%)
(瀧澤、髙野)(中森、大谷)
令和3年度           (瀧澤、髙野)(中森、大谷)

この取下は、保険者(行政側)が認めたため、再審査請求の必要性が無くなったものに限定している。

平成26年度、平成27年度は、上記の他に特例水準の段階的解消に関する再審査請求についてそれぞれ10,726件、16,694件の裁決(却下)をしている。

不服申立ての事例紹介

当事務所で取り扱った、不服申立ての事例を紹介します。

事例1.初診日がはっきりしないため却下

 統合失調症のため、障害厚生年金を請求したが、初診日がはっきりしないとして却下。審査請求も棄却となり、当事務所に依頼がありました。

 複数の病院や薬局の他、当時の会社(総務)をあたったところ、当時の産業医が在籍しておられ、当時の初診頃の記録がパソコン内に残っていたということで、証明書にしていただきました。再審査請求では、公開審理の1週間前に厚生労働省厚生局年金課より電話があり、処分変更(2級の障害厚生年金を支給)となりました。

事例2.障害認定日の認定が3級と軽い

 障害の状態が認定日3級(請求日も3級)となり、不服申立てを依頼されました。

 審査請求時は、医師に診断書の訂正をお願いしました。再審査請求時は、障害認定日の3週間前まで入院していたことに着目し、その病院にカルテ開示請求を行い、そのカルテを提出しました。公開審理の約2週間前に厚生労働省年金課より電話があり、処分変更(認定日2級、請求日は3級のまま)となりました。請求日3級は仕方ないとお客様も納得し、不服申立てを取り下げました。

事例3.2級から3級に落ちた(うつ病)(失敗事例)

 更新の診断書を提出したが、2級から3級に落ちたとして、不服申立てを依頼された。

 ずっと同じ医師にかかっているが、前回の診断書に比べ、日常生活能力の判定や程度はやや軽く書かれていた。最近も年数回入院していることや、週2回のヘルパー利用、週1回の訪問看護の利用を考えると、訂正前の診断書でも2級と考えるのが相当であった。

 審査請求時は、訂正後の診断書(医師も2級相当のつもりでいたので訂正を快諾)、またヘルパーや訪問看護の利用記録を添付して、提出したが、棄却(後出しの書類は証拠採用せず)。再審査請求時はカルテ開示を行って、提出した。

 公開審理時に、審査員はカルテを基に更新月の2ヶ月前の入院、更新月の3ヶ月後に入院に触れていた(保険者に確認していた)にも関わらず、棄却。裁決書には、カルテを受け取ったという記載すらない。また、更新月の1年3ヶ月後の入院については触れているが、「1年2月以上後の事柄であるから、これをもって、本件障害の状態の認定判断を変えることはできない。」との内容で、更新月の2ヶ月前の入院及び更新月の3ヶ月後に入院したことは一切触れていないという、まことにピント外れな不可解な裁決であった。審査会の良心を疑ってしまう。

 なお、後日談だが、3級の処分から1年後に額改定請求を行い、2級に認められている。

事例4.突発性難聴で、平衡機能障害が無視された。認定基準にも基づいていない

 この案件は、2回の処分変更となり、珍しいケースでした。当初、傷病名が「突発性難聴」であったためか、聴力のみにより障害手当金(一時金)で決定しました。日本年金機構は、平衡機能障害を無視しました。審査請求(不服申立て1回目)で平衡機能障害の存在を認め、3級への処分変更となりましたが、まだ認定基準に基づいていないと判断し、再審査請求(不服申立て2回目)に望み、結局2級への処分変更となりました。不服申立てにおいて、新しい証拠書類は一切提出しませんでした。最初の請求から2級の年金証書が届くまで、1年9ヶ月を要しました。
 機構の認定は、傷病名のみにとらわれたこと、障害認定基準をきちんと確認していないこと、の単純なミスが窺われた処分でした。

事例5.障害基礎年金受給していたが、その10年後、同一傷病にて障害厚生年金で再請求し直した(裁定替え)ところ5年分の返納を求められた。

 裁定請求の結果がでるまで、日本年金機構(特に本部)の対応に問題があった案件でした。
 お客様は、障害基礎年金2級を受給していましたが、その10年後に同一傷病にて初診日が異なるとして、障害厚生年金で再請求(事後重症請求)し直したところ、過去5年分の返納を求められました。2級相当で決定している(年金証書は出来ている)のに、その通知はされず、返納方法申出書の提出を求められました。
 不服申立てに望むため、処分を求めて、やむなく返納方法申出書を提出しました。結局、再審査請求ではこちらの主張が認められ、処分変更となりました(最初の請求で、障害厚生年金を請求したものとして取り扱われた)。この案件と同じような事例が再審査請求の裁決にあったことの他、お客様が最初の請求のコンピュータ記録の画面を保管されていたこと、今回の請求で日本年金機構に不適切な対応があったこと、なども処分変更が有利になった要因であると考えています。今回(障害厚生年金)の請求から処分変更後の年金証書が届くまで、3年4ヶ月を要しました。

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