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初診日

 初診日がいつであるかは、極めて重要です。厚生年金保険の加入期間にあるか、障害認定日がいつか、保険料の納付要件を満たすか、などの他、障害厚生年金の額(報酬比例の年金額)にも影響を及ぼします。

「初診日」とは、障害の原因となった病気やけが(「傷病」という)につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 たとえば精神障害の場合、初診時に精神科や心療内科ではなく、内科などに行くことは珍しくありません。この場合、内科で病名が確定しなくても初診日はこの内科に行った日ということになります。

 初診日は具体的には次のように取り扱われています。

・初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
・同一傷病で転医があった場合、最初に医師等の診療を受けた日
・傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
・じん肺症(じん肺結核を含む)については確定診断された日
・障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
・先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
・先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
・先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日
・過去の傷病が治癒(社会的治癒含む)し、再発した場合は、再発し医師等の診療を受けた日
(注)過去の傷病が治癒したのち再び同一傷病が発症した場合は、再発として過去の傷病とは別疾病とするが、治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているとみる。
(追記)原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないこととする。ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を初診日とし、健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を求めた上で、初診日を認めることができることとする。

 初診日の特定の際は、「相当因果関係」、「再発または継続(※)」、「社会的治癒」には注意が必要です。

※再発または継続…傷病が治癒し、再び同一傷病が発生した場合、過去の傷病と再発の傷病は別の傷病とされます。治癒したと認められない場合、同一の傷病という扱いとなりますが、社会的治癒が認められる場合、過去の傷病と再発の傷病は別の傷病とされます。

 初診の証明は、カルテ等に基づいて医師が記載します。カルテの保存は最後の診療から5年が期限となっていますので古いカルテ等は捨てられる場合があり、また医療機関が廃業となっている場合もあります。一般的に初診は古ければ古いほど、初診の証明が難しくなります。

平成27年10月1日から、障害年金の初診日を確認する方法が広がります。
改正の主なポイントは以下のとおりです。
 1.第三者の証明も審査の対象とする。
 2.初診日が一定期間内にあると確認できる場合も審査の対象とする。
 3.請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立て
の初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができる。
 4.診察券等における初診日確認の取扱いについて、請求傷病での受診である可能性が高いと判断できる
診療科(精神科など)である場合には、それらの参考資料により初診日を認めることができる。
 5.初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないこととする。
 6.各種様式の変更

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