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障害者特例(特別支給の老齢厚生年金)

 障害者特例は、60歳前半に報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が受給できる場合、以下の要件を満たしたときは、さらに定額部分が受給できるものです。

  1. 厚生年金保険の被保険者でないこと
  2. 障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態にあること

 イメージ図は以下の通りです(60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金が受給できる場合)。

障害者特例イメージ.gif

 障害者特例を受給できるのは、性別、年齢別に整理すると以下の図のようになります。以下の図の「障害者特例定額部分」が追加で受給できるようになります。

障害者特例の性別、年齢別一覧表

障害者特例.gif

 定額部分の額の計算式は以下の通りです(平成31年度)。

定額部分の額 = 1,626円 × 支給率 × 加入月数
 ※支給率は、昭和21年4月2日以降の生まれの方は、「1.000」です。

 なお、厚生年金加入期間が原則として20年以上である場合、受給権を取得した時点で生計を維持している配偶者、子がいる場合、加給年金が支給されます。

加給年金の額の対象者と加給年金額

対象者 加給年金の額 年齢制限
配偶者 ※配偶者加給年金 65歳未満であること(T15.4.1以前生まれの配偶者は年齢制限なし)
1、2人目 各224,500円 18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降 各74,800円

※配偶者加給年金

受給者の生年月日(配偶者ではありません) 配偶者加給年金の額   受給者の生年月日(配偶者ではありません) 配偶者加給年金の額
S 9.4.2〜S15.4.1 257,700円   S17.4.2〜S18.4.1 357,000円
S15.4.2〜S16.4.1 290,700円   S18.4.2〜 390,100円
S16.4.2〜S17.4.1 323,900円      

障害年金は初診日証明が必要ですが、障害者特例は初診日から1年6ヶ月を超えていることが診断書などで明らかであれば、初診日証明が不要となります。 

 障害年金は非課税ですが、障害者特例を含む特別支給の老齢厚生年金は課税対象です。

 障害年金を受給できる方でも、サラリーマン生活が長いなど障害者特例を含む特別支給の老齢厚生年金の方が有利な場合があります。但し、さほど変わらないのであれば非課税の障害年金が有利です。

 障害者特例の請求をすると、認められれば請求の翌月分から障害者特例を含む特別支給の老齢厚生年金を受給できます。但し、既に障害厚生年金等の受給権がある場合、厚生年金保険の被保険者を喪失した日に障害者特例の請求があったものとみなされます。

 また、障害年金との同時請求も可能です。

 なお、障害者特例の請求書に添付する診断書は請求日前1ヶ月以内の現症・作成日のものです。障害年金受給中の者にあっては、診断書の添付を省略できます。この診断書は障害年金と同じ様式です。

特別障害者手当

20歳以上の常時介護が必要な在宅の重度障害者に支給される手当です。

・障害の程度

 例えば以下の別表に掲げる要件のうち、2つ以上を満たしているなど、障害年金1級より重度の障害が対象となります。

別表特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第二)

両眼の視力の和が0.04以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

・金額 月額26,940円(平成30年度)

・請求、相談窓口 住所地の市区町村

・次のいずれかに該当する場合は受給できません。(法第26条の2)

 ①障害者支援施設等に入所しているとき。 ②病院又は診療所に継続して三月を超えて入院するに至ったとき。

 ※所得制限があります。

・参考 武蔵野市ホームページ 特別障害者手当へのリンク

特別児童扶養手当

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される手当です。

・障害の程度 障害年金と同じ

・金額 月額1級52,200円(平成31年度)

      2級34,770円(平成31年度)

・請求、相談窓口 住所地の市区町村

・次のいずれかに該当する場合は受給できません。(法第3条)

 ①障害児が障害児(者)施設等に入所している場合。
 ②障害児または父母・養育者が日本国内に居住していない場合。
 ③障害児が障害年金を受給している場合(厚生年金加入中の障害など)

 ※所得制限があります。

・参考 武蔵野市ホームページ 特別児童扶養手当へのリンク

障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給される手当です。障害児本人に支給されます。

・障害の程度 おおむね、障害年金1級より重度の障害が対象となります。

両眼の視力の和が0.02以下のもの
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両下肢の用を全く廃したもの
両大腿を二分の一以上失つたもの
体幹の機能に座つていることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

・金額 14,650円(平成28年度)

・請求、相談窓口 住所地の市区町村

・次のいずれかに該当する場合は受給できません。(法第17条)

 ①障害児が障害児(者)施設等に入所している場合。
 ②障害児が日本国内に居住していない場合。
 ③障害児が障害年金を受給している場合(厚生年金加入中の障害など)

 ※所得制限があります。

・参考 武蔵野市ホームページ 障害児福祉手当へのリンク

児童扶養手当

 父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している一人親等が受給できます。児童扶養手当法による国の制度です。

・対象

 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する年度末までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態(障害年金1、2級相当)にある者)を養育している者

父母が婚姻を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
その他上記に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの

・制限

 次のいずれかに該当する場合は受給できません。

児童が日本国内に住所を有しないとき
父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く
父又は母の死亡について労働基準法遺族補償等を受けることができるとき
里親に委託されているとき。
父または母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
父および母と生計を同じくしているとき。ただし、政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く
父または母の配偶者(政令で定める程度の障害の状態にある父または母を除く。)に養育されているとき
父の死亡について支給される遺族補償等を受けることができる母の監護を受けているとき
母の死亡について支給される遺族補償等を受けることができる父の監護を受け、かつ、これと生計を同じくしているとき
父又は母の死亡について支給される遺族補償等を受けることができる者の養育を受けているとき

・金額 1人目:全額月額42,910円 2人目:月額10,140円 3人目以上:月額6,080円(金額は平成31年度)
  所得が一定額を超えるときは受給できません(所得により、受給額が変わります)。
・請求、相談窓口 住所地の市区町村
・参考 武蔵野市ホームページ 児童扶養手当へのリンク

児童扶養手当と障害年金との調整

 公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。

 ・厚生労働省ホームページのパンフレットはこちら(PDF:366KB)

 ・厚生労働省ホームページの児童扶養手当法の改正Q&Aはこちら)(PDF:150KB)

心身障害者福祉手当(都)

東京都の制度です。

・障害の程度

 20歳以上で次のいずれかの障害を有する人(65歳以上の新規申請を除く)

  ①愛の手帳1度〜3度の知的障害
  ②身体障害者手帳1級・2級の身体障害
  ③脳性麻痺または進行性筋萎縮症を有するかた

・金額 月額15,500円(所得により変わります)

・次に該当する場合は受給できません。

①施設に入所しているとき
 ※所得制限があります。

重度心身障害者手当(都)

東京都の制度です。常時複雑な配慮を必要とする重度の知的障害のあるかたや重度の知的・身体障害の重複のあるかたなどに支給されます。

・障害の程度

 次のいずれかに該当するかた(65歳以上の新規申請を除く。)

  ①重度の知的障害で、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とするかた
  ②重度の知的障害と重度の身体障害が重複しているかた
  ③重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障害のあるかた

・金額 月額60,000円
・次のいずれかに該当する場合は受給できません。   ①施設に入所しているとき
  ②病院または診療所に継続して3ヶ月を超えて入院しているとき   ※所得制限があります。

老齢年金の繰上げは推奨できない

 老齢年金の繰上げは、あまり推奨できません。

 「老齢年金の繰上げ後に交通事故に遭ったが、障害年金は貰えないか」という問合せや、「障害年金のことを知らなかった。体の具合が悪いから繰上げしたのだが。繰上げを取消せないか」など、当事務所への問合せがたまにあります。

  年金事務所で繰上げの手続きをするときに、注意点をいろいろ言われます。しかし、はたして、どの程度の人がその注意点を理解できているか、疑わしい限りです。繰上げの注意点はこちら(日本年金機構ホームページへ)

 65歳になるまでは障害年金の権利は残ります。しかし、繰上げすると65歳に達したとみなされます。繰上げした後に、交通事故に遭っても障害年金はもらえません。繰上げ減額された老齢年金をもらうしかありません。
 また、体の具合が悪いのに、障害年金を知らず、繰上げをしてしまった場合でも同様です(注.一部、障害認定日請求は可能な場合があります)。
 繰上げしたいと思ったときは、安易に決断せず、できるだけ、障害年金の可能性、老齢厚生年金の障害者特例の可能性を専門家に相談したいところです。

 当面の生活が苦しいから老齢年金を繰上げするという方は、一時的に少し楽になっても近い将来に生活が破たんするレベルになってしまうのではないでしょうか。65歳になるまでの期間はなんとか親類に借金してでも乗り切っていただきたいと思っています。特に女性は長生きします。繰上げは損なのです。

 老齢年金は長生きのリスクに備える重要なものです。できれば繰下げを検討していただきたいところです。

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