〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-27-1-2F
JR中央線 三鷹 徒歩2分

営業時間
12:00~20:00
定休日
金土

人工透析(腎不全)

人工透析を行っていると、自動的に障害年金2級(場合によっては1級)の障害の状態となります。障害の状態はわかりやすいのですが、糖尿病などが原因である場合、事後重症請求(遡及して支給されることはありません)となり、できるだけ急いで請求する必要があります。
 問題は、人工透析(腎不全)に至った原因となる傷病の初診日を特定することです。数十年に及ぶ初診日の証明を得ることは非常に難しい場合が多いです。病院を転々としている場合、カルテを廃棄していることが多く、その場合、他の手段で初診日を証明する必要があります。
 例えば、病名「糖尿病性腎症」である場合、「糖尿病」と「糖尿病性腎症」は因果関係があるものと認定されています。したがって、「糖尿病」の初診日を特定する必要があります。また、一定期間、糖尿病による治療を行う必要がなく、症状がほとんど出ていなかった期間があれば、社会的治癒を主張する方法もあります。

障害認定基準の人工透析関連の抜粋

・人工透析療法施行中のものは2級と認定する。
なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
・障害の程度を認定する時期(障害認定日)は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0422-90-3034

受付時間:12:00~20:00
定休日:金土

障害年金のことなら、「お客様の負担を最小限に」がモットーの東京都三鷹市「わたなべ社労士事務所」へご相談ください。
東京都(武蔵野市、三鷹市、他東京都多摩地区、23区)を中心に障害年金を専門とする社会保険労務士が、障害年金の申請・請求のご相談・代行、不服申立て(審査請求及び再審査請求)、そしてメール相談まで親切丁寧にサポートいたします。
東京都近郊の県の方も遠慮なく、ご相談ください。

無料メール相談実施中

お電話でのお問合せ

0422-90-3034

<受付時間>
12:00~20:00
※金土は除く

メールでのご相談は無料ですお気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

所長の渡辺です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

わたなべ社労士事務所

住所

〒181-0013 
東京都三鷹市下連雀
3-27-1-2F

アクセス

JR中央線 三鷹 徒歩2分

営業時間

12:00~20:00

定休日

金土

カレンダー