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定休日 | 金土 |
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① 20歳前に初診日がある場合も障害基礎年金の対象となります。この場合、保険料納付要件は不要です。
『疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。』(国年法第30条の4第1項)
以下のイメージ図を参照してください。
障害認定日請求(20歳に達した日が障害認定日となる場合)
障害認定日請求(20歳後が障害認定日となる場合)
『疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者(同日において被保険者でなかった者に限る。)が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。』(国年法第30条の4第2項)
以下のイメージ図を参照してください。
事後重症請求(20歳に達した日が障害認定日となる場合)
事後重症請求(20歳後が障害認定日となる場合)
初診日に20歳前であっても、初診日に厚生年金保険に加入していた場合は20歳前障害ではなく、通常の障害年金(1、2級であれば障害基礎年金および障害厚生年金)が支給され、所得制限もありません。
② 20歳前障害による障害基礎年金の請求に限りませんが、初診日の医師の証明がとれない場合であっても明らかに20歳前に発病し、医療機関で診療を受けていたことを複数の第三者が証明したものを添付できるときは、初診日を明らかにする書類として取り扱うことができます。
以下は、平成27年9月28日付けの通知「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」から、「20歳前に初診日がある場合の第三者証明の取扱いについて」の部分を抜粋したものです。
(1)20歳前に初診日がある場合の第三者証明の基本的取扱いについて
① 第三者証明による初診日の確認について
20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求に当たり、初診日の医証が得られない場合においては、請求者が20歳前に発病し、医療機関で診療を受けていたことを明らかにする第三者証明により、請求者申立ての初診日を認めることができることとする。
20歳前に初診日がある障害基礎年金については、給付内容が単一であり、請求者が少なくとも20歳より前に、医療機関で請求傷病での診療を受けていたことが明らかであると確認できればよいことから、初診日を証明する書類が第三者証明のみの場合であっても、第三者証明の内容を総合的に勘案して、請求者申立ての初診日を認めることができることとする。
② 第三者証明は、基本的に次のアからウのいずれかに該当するものであること。
ア 第三者証明を行う者が、請求者の初診日頃又は20歳前の時期の受診状況を直接的に見て認識していた場合に、その受診状況を申し立てるもの
イ 第三者証明を行う者が、請求者や請求者の家族等から、請求者の初診日頃又は20歳前の時期に、請求者の初診日頃又は20歳前の時期の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの
ウ 第三者証明を行う者が、請求者や請求者の家族等から、請求時から概ね5年以上前に、請求者の初診日頃又は20歳前の時期の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの
③ 20歳前に厚生年金等に加入していた者の取扱いについて
20歳前に初診日がある場合であって、当該初診日が厚生年金等に加入していた期間である場合の第三者証明の取扱いは、障害厚生年金等の支給の対象となることから、第1の1によることとする。
(2)第三者証明の留意点について
① 第三者証明を行う者について
「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて(厚生年金保険法)」(平成23年3月23日付け年発0323第1号)の別表1で定める第三者証明の第三者の範囲を踏まえ、請求者の民法上の三親等以内の親族による第三者証明は、認めないこととする。
② 医療従事者による第三者証明による初診日の確認について
初診日頃に請求者が受診した医療機関の担当医師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)による第三者証明(初診の医療機関が廃院等により医療機関による医証が得られない場合など)については、初診日頃の請求者による医療機関の受診状況を直接的に見て認識していることから、医証と同等の資料として、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料がなくとも、当該第三者証明のみで初診日を認めることができることとする。
なお、医療従事者による第三者証明であっても、初診日頃の請求者による医療機関の受診状況を直接把握できない立場であった医療従事者が、請求者の求めに応じ、請求者の申立てに基づいて行った第三者証明は、これには該当しない。
③ 必要となる第三者証明の数について
上記②の場合を除き、原則として複数の第三者証明があることが、第三者証明を初診日推定の参考資料とするために必要である。
ただし、請求者が複数の第三者証明を得られない場合には、単数の第三者証明であっても、医療機関の受診にいたる経過や医療機関におけるやりとりなどが具体的に示されていて、相当程度信憑性が高いと認められるものであれば、第三者証明として認めることができることとする。
④ 請求時から概ね5年以内の第三者証明の取扱いについて(1(1)②ウ関係)
1(1)②ウの場合において、第三者が請求者等から初診日頃の受診状況を聞いていた時期が、請求時から概ね5年以内である第三者証明については、認められない。
ただし、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料があわせて提出された場合であって、他の様々な資料から請求者申立てによる初診日が正しいと合理的に推定できる場合には、第三者証明として認めることができることとする。
⑤ 一番古い時期の受診状況等に係る第三者証明の取扱いについて
請求者の初診日頃の受診状況等が不明である場合に、第三者が証明することができる一番古い時期の受診状況等について第三者証明があった場合には、当該資料により申請者が申し立てた初診日を認めることはできないが、初診日を総合的に判断する際の資料として取り扱うことができることとする。
⑥ 第三者証明の信憑性の確認について
第三者証明により初診日を確認する場合には、上記の資料のほか、可能な範囲で、請求者申立ての初診日について参考となる資料の提出を幅広く求め、それらの資料との整合性や医学的判断等により、第三者証明の信憑性を確認することとする。
また、第三者証明の内容に疑義が生じる場合や第三者が実在するかどうかについて疑義が生じる場合は、必要に応じて第三者に対して電話等で確認を行うこととする。
(3)第三者証明の確認項目について
第三者証明により請求者が申し立てた初診日を適正に判断する観点から、第三者証明については、少なくとも以下の項目を確認することとする。
ただし、一部の確認項目に記載がない場合でも、第三者証明の信憑性を総合的に判断することとする。
① 第三者に関する項目
第三者の氏名、住所、電話番号、請求者との関係(初診日頃又は20歳前の時期の受診していた頃もしくは受診状況を聞いた頃の関係)
② 請求者の初診日頃又は20歳前の時期における医療機関の受診状況に関する項目
傷病名、初診の時期(初診の時期が不明であれば20歳前の受診の時期)、医療機関名・所在地・診療科
③ 第三者から見た請求者の状況等に関する項目
例えば、次のような事項についてできるだけ詳しく記載を求めるものとする。
・ 発病から初診日又は20歳前の受診時までの症状の経過
・ 初診日頃又は20歳前における日常生活上の支障度合い
・ 医療機関の受診契機
・ 医師からの療養の指示など受診時の状況
・ 初診日頃又は20歳前の受診状況を知り得た状況 など
③ 20歳前傷病には前年の所得に応じて障害基礎年金の支給制限があります。
▼所得制限の例
扶養親族等人数 | 年金額の1/2停止 (子の加算は支給) | 年金額の全額停止 (子の加算も支給停止) |
0人 | 所得360万4,000円超 〜462万1,000円 | 462万1,000円超 |
1人(38万円☆) | 所得398万4,000円超 〜500万1,000円 | 500万1,000円超 |
2人(38万円×2☆) | 所得436万4,000円超 〜538万1,000円 | 538万1,000円超 |
☆扶養親族等の加算を1人につき38万円とした場合。
他に以下の扶養親族等の加算もあります。
・70歳以上の控除対象配偶者および扶養親族は48万円(同居老親等の場合は58万円)
・16歳以上23歳未満の扶養親族は63万円
例えば、70歳以上の控除対象配偶者がいる場合、
360万4,000円+48万円=408万4,000円
までは全額支給されることになり、
462万1,000円+48万円=510万1,000円
を超える場合に全額支給停止となります。
(根拠法令:国民年金法第三十六条の三、国民年金法施行令第五条の四)
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