障害年金はいくら貰えるの?
A 障害基礎年金の年金額(平成31年度)は以下の通りです。
等級 | 年金額 |
1級 | 975,125円+子の加算額 |
2級 | 780,100円+子の加算額 |
※子の加算額…2人迄:1人につき224,500円 3人以上1人につき:74,800円
※子とは以下の者をいう。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害のある子
障害厚生年金(平成31年度)は以下の通りです。
等級 | 年金額(障害手当金は一時金) |
1級 | 報酬比例の年金額 × 1.25 +配偶者の加給年金額(224,500円) |
2級 | 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額(224,500円) |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額585,100円) |
障害手当金 | 報酬比例の年金額の2倍に相当する額(最低保証額1,170,200円) |
※1、2級で障害基礎年金が受給できない場合、最低保障額は585,100円となる。
※報酬比例の年金額を例にすると、平均賃金(正しくは平均標準報酬月額)が10万円である場合、年約16万円以上の計算となる。
※報酬比例の年金額の計算式
報酬比例の年金額
={平成15年3月以前の平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月以前の被保険者月数
+平成15年4月以降の平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者月数}
☆被保険者月数は、300月(25年)未満のときは、300月とみなして計算する。
☆障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とならない。
☆法改正による従前額保障に該当する場合もある(ここでは省略)。
※生計維持認定対象者に係る収入に関する認定に当たっては、将来にわたって収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満と認められる者が対象となる。