〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-27-1-2F
JR中央線 三鷹 徒歩2分
営業時間 | 12:00~20:00 |
---|
定休日 | 金土 |
---|
知的障害は、知的機能の障害がおおむね18歳までにあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な支援が必要とする状態にあるものをいいます。
知的障害の場合、いわゆる20歳前傷病の対象となります。障害の状態が1,2級に該当すれば、20歳から障害年金が受給できます。
20歳を過ぎて、相当の期間が経過している場合、20歳直後の医師の診断書が取得できない場合があります。先天的な知的障害であれば、「知的障害の現症状から障害認定日の状態等が明らかに判断できる場合にあっては、遡及して差し支えない」との運用がなされています。但し、軽度知的障害では難しく、また何らかの証拠を提出したほうが良いでしょう。
知的障害が障害の状態に該当するかどうかは、障害認定基準(厚生労働省の通知)に以下の記載があります。
障害認定基準の知的障害の等級の一部例示
1級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの |
3級 | (厚生年金保険加入時の初診のみであり、ほとんどの知的障害は該当しない) 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの |
障害認定基準の知的障害の抜粋
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。 また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。 したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。 |
具体的には医師が作成する診断書の記載によりますが、以下の項目が特に重要です。
以下は診断書の抜粋です。
診断書の抜粋・日常生活能力の判定(該当するものにチェックをしてください。)
(判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かで判断してください。)
(1)適切な食事−配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
□できる
□自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
□自発的かつ適正に行うことてはできないが助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(2)身辺の清潔保持−洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど。
□できる
□自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
□自発的かつ適正に行うことてはできないが助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(3)金銭管理と買い物−金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(4)通院と服薬(要・不要)−規則的に通院や服薬を行い、症状等を主治医に伝えることができるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(5)他人との意志伝達および対人関係−他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(6)身辺の安全保持および危機対応−事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(7)社会性−銀行での金銭の出し入れや公共施設の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
日常生活能力の判定・コメント
一般的に以下のように該当すると言われています。
診断書の抜粋・日常生活能力の程度(該当するものを選んでどれか一つを〇で囲んでください。)
一 般 状 態 | 障害の想定レベル | |
(1) | 知的障害を認めるが、社会生活は普通にできる。 | 障害の状態にないレベル |
(2) | 知的障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。 (たとえば、簡単な漢字は読み書きができ、会話も意思の疎通が可能であるが、抽象的なことは難しい。身辺生活も一人でできる程度) | 3級レベル (3級はほとんど該当しない) |
(3) | 知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。 (たとえば、ごく簡単な読み書きや計算はでき、助言などがあれば作業は可能である。具体的指示であれば理解ができ、身辺生活についてもおおむね一人でできる程度) | 2〜3級レベル (3級はほとんど該当しない) |
(4) | 知的障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。 (たとえば、簡単な文字や数字は理解でき、保護的環境であれば単純作業は可能である。習慣化していることであれば言葉での指示を理解し、身辺生活についても部分的にできる程度) | 2級レベル |
(5) | 知的障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。 (たとえば、文字や数の理解力がほとんど無く、簡単な手伝いもできない。言葉による意思の疎通がほとんど不可能であり、身辺生活の処理も一人ではできない程度) | 1級レベル |
受付時間:12:00~20:00
定休日:金土
障害年金のことなら、「お客様の負担を最小限に」がモットーの東京都三鷹市「わたなべ社労士事務所」へご相談ください。
東京都(武蔵野市、三鷹市、他東京都多摩地区、23区)を中心に障害年金を専門とする社会保険労務士が、障害年金の申請・請求のご相談・代行、不服申立て(審査請求及び再審査請求)、そしてメール相談まで親切丁寧にサポートいたします。
東京都近郊の県の方も遠慮なく、ご相談ください。
障害年金の基礎入門
サービス案内
傷病別特徴
事務所紹介