〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-27-1-2F
JR中央線 三鷹 徒歩2分
営業時間 | 12:00~20:00 |
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定休日 | 金土 |
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まず傷病の発生からの書類を集めます。年金手帳、身体障害者等の手帳、日本年金機構(旧社会保険庁)からの書類、お薬手帳、検査結果の書類、健康保険からの医療費のお知らせ、など少しでも関連性があると思う書類をかき集めます。
集めた書類や記憶から、傷病の発生以降現在までの受診状況を整理します。
その病状が出始めた時期
その病状で最初に病院に行った日、そのときの病状はどうであったかまたは生活にどのような支障があったか
その後の病院の受診歴、病状はどうであったかまたは生活にどのような支障があったか
など過去から現在に至るまでを整理する必要があります(病歴・就労状況等申立書を参考にしてください)。
ここで一番大事なのは初診日を特定することです。特定できない場合は、年金事務所に相談しましょう。
STEP2で整理した書類を基に、年金事務所または市町村役場に相談します。障害の状態や、初診日とした場合の妥当性、初診日の前日時点の保険料納付要件は問題ないかなどを詳細に確認しましょう。
また請求に必要な書類を受領します。
なお、年金事務所等に何度も行くことはめずらしくありません。また年金事務所等の担当者は、行政側の人間ですから、一般論でしか話しできないことがあることを注意してください。
初診の証明である受診状況等証明書の作成を病院に依頼します。該当病院が閉院している場合や、カルテ等の診療録が残っていない場合は、別の初診の証明を検討する必要があり、また転院後の受診状況等証明書を取得する必要があります。
診断書の作成を依頼します。障害認定日請求や複数の障害がある場合、複数の診断書が必要となります。
日常生活については医師もわからないことが多いので、できれば自己申告ということで記載した書面を渡すのが良いでしょう。日付を間違うこともありますので、これも書面に整理しておくとよいでしょう。
診断書が出来上がったら、記載内容の確認を行ってください。ここで確認を行わないと、手戻りが発生する場合があります。
診断書は複数の病院での作成が必要な場合があります。診断書は1枚について5,000〜15,000円程度です。
STEP2で整理した書類、受診状況等証明書および診断書を基に病歴・就労状況等申立書を作成します。診断書と整合性のある病歴状況を記載する必要があります。
戸籍謄本、住民票、所得証明書、学生証、通帳などの必要書類を取得します。
年金請求書を作成し、書類を年金事務所、または市町村に提出します。なお、提出書類は不服申立てに備え、事前にコピーを取っておいてください。
年金請求書類を提出してから、障害基礎年金の場合は2〜3ヶ月、障害厚生年金の場合は3〜4ヶ月程度で決定がなされます(更に長引く場合もあります)。
支給決定の場合は、年金証書および年金決定通知書が送られます。約1〜2ヶ月後に年金が振り込まれます。
不支給決定の場合は、不支給決定通知書が送られてきます。今後の不服申立てを検討する必要があります。
受付時間:12:00~20:00
定休日:金土
障害年金のことなら、「お客様の負担を最小限に」がモットーの東京都三鷹市「わたなべ社労士事務所」へご相談ください。
東京都(武蔵野市、三鷹市、他東京都多摩地区、23区)を中心に障害年金を専門とする社会保険労務士が、障害年金の申請・請求のご相談・代行、不服申立て(審査請求及び再審査請求)、そしてメール相談まで親切丁寧にサポートいたします。
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