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ご本人様、ご家族様が自ら請求する場合の流れ

傷病に関連する書類集め

 まず傷病の発生からの書類を集めます。年金手帳、身体障害者等の手帳、日本年金機構(旧社会保険庁)からの書類、お薬手帳、検査結果の書類、健康保険からの医療費のお知らせ、など少しでも関連性があると思う書類をかき集めます。

傷病発生からの受診状況整理、そして初診日を特定する

 集めた書類や記憶から、傷病の発生以降現在までの受診状況を整理します。

  • その病状が出始めた時期

  • その病状で最初に病院に行った日、そのときの病状はどうであったかまたは生活にどのような支障があったか

  • その後の病院の受診歴、病状はどうであったかまたは生活にどのような支障があったか

など過去から現在に至るまでを整理する必要があります(病歴・就労状況等申立書を参考にしてください)。

 ここで一番大事なのは初診日を特定することです。特定できない場合は、年金事務所に相談しましょう。

年金事務所等での相談

 STEP2で整理した書類を基に、年金事務所または市町村役場に相談します。障害の状態や、初診日とした場合の妥当性、初診日の前日時点の保険料納付要件は問題ないかなどを詳細に確認しましょう。

 また請求に必要な書類を受領します。

 なお、年金事務所等に何度も行くことはめずらしくありません。また年金事務所等の担当者は、行政側の人間ですから、一般論でしか話しできないことがあることを注意してください。

初診の証明書(受診状況等証明書)の取得

 初診の証明である受診状況等証明書の作成を病院に依頼します。該当病院が閉院している場合や、カルテ等の診療録が残っていない場合は、別の初診の証明を検討する必要があり、また転院後の受診状況等証明書を取得する必要があります。

診断書の取得

 診断書の作成を依頼します。障害認定日請求や複数の障害がある場合、複数の診断書が必要となります。
 日常生活については医師もわからないことが多いので、できれば自己申告ということで記載した書面を渡すのが良いでしょう。日付を間違うこともありますので、これも書面に整理しておくとよいでしょう。
 診断書が出来上がったら、記載内容の確認を行ってください。ここで確認を行わないと、手戻りが発生する場合があります。
 診断書は複数の病院での作成が必要な場合があります。診断書は1枚について5,000〜15,000円程度です。

病歴・就労状況等申立書の作成

 STEP2で整理した書類、受診状況等証明書および診断書を基に病歴・就労状況等申立書を作成します。診断書と整合性のある病歴状況を記載する必要があります。

戸籍などの添付書類の取得

戸籍謄本、住民票、所得証明書、学生証、通帳などの必要書類を取得します。

年金請求書類の提出

年金請求書を作成し、書類を年金事務所、または市町村に提出します。なお、提出書類は不服申立てに備え、事前にコピーを取っておいてください。

支給、不支給の決定

年金請求書類を提出してから、障害基礎年金の場合は2〜3ヶ月、障害厚生年金の場合は3〜4ヶ月程度で決定がなされます(更に長引く場合もあります)。

 支給決定の場合は、年金証書および年金決定通知書が送られます。約1〜2ヶ月後に年金が振り込まれます。
 不支給決定の場合は、不支給決定通知書が送られてきます。今後の不服申立てを検討する必要があります。

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