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がんの特徴

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 がんの場合、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)時点では症状が軽く、その後に再発・悪化した場合に事後重症による障害年金の請求を行うことが多くなります。進行性のがんの場合、急いで請求する必要があります。

 また、がんのため障害年金を受給している方は、非常に少なく、がんで障害年金が受給できることを知らない方は多いのです。これは医療関係者でも同様ですので、注意が必要です。

 がんが障害の状態に該当するかどうかは、障害認定基準(厚生労働省の通知)に以下の記載があります。

障害認定基準のがん関連の抜粋

1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの
3級 (厚生年金保険加入時の初診のみ)
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
 悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。

 具体的には医師が作成する診断書の記載によりますが、以下の項目が特に重要です。
 以下は診断書の抜粋です。

診断書の抜粋・一般状態区分表(該当するものを選んでどれか一つを〇で囲んでください。)

  一  般  状  態 障害の状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの 障害の状態にないレベル
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの  例えば、軽い家事、事務など 3級レベル
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの 2〜3級レベル
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの 2級レベル
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの 1級レベル

悪性新生物による障害の程度の一部例示

 障害の程度 障  害  の  状  態
1級 著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

認定に当たっての注意事項(認定基準から) 

 悪性新生物による障害の程度の認定例は、(上記)に示したとおりであるが、全身衰弱と機能障害とを区別して考えることは、悪性新生物という疾患の本質から、本来不自然なことが多く、認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係があるものと認められる。

診断書は、原則としてその他の診断書(様式第102号の7)を使います。この診断書は汎用性があるため、ガン専用の診断書ではありません。文字で書くことになり、医師も何を書くか悩むこともあるでしょう。医師に積極的に自覚症状や日常生活状況や労働能力などを自己申告してください。

 また骨転移による神経圧迫などの疼痛が出ている場合は、肢体の障害でも請求すると有効です。

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