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このように障害年金は大変難しい制度になっています。
本来、障害年金を受給できる方がこれらの問題点により受給できない場合があるのです。
令和2年12月1日から、「障害年金及び障害福祉年金受給権者等にかかる障害状態の再認定について」の見直しが実施されます。障害年金における更新期間の設定方法等の改善を図る目的等です。
令和2年10月1日から、「請求者の負担軽減のための障害年金に係る業務改善等について」が実施されます。「1.20歳前傷病に係る障害基礎年金における初診日証明手続の簡素化について」と「2.同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の簡素化について」です。
令和2年6月22日に、「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届が提出期限までに提出されなかった場合の事務の取扱いについて」の通達がありました。
年度が替わり、日本年金機構の障害年金ガイドが新しくなりました。
令和元年12月18日に、「脳脊髄液漏出症に係る障害年金の初診日の取扱いについて」の事務連絡がありました。
平成29年12月1日から、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の一部が改正されました。
血液・造血器疾患の一部改正です。
平成29年9月1日から、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の一部が改正されました。
今回の改正は、差引認定の見直しによるものです。
精神障害及び知的障害の認定の地域差の改善に向けて対応するため、厚生労働省において、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』を策定し、平成28年9月1日から実施することとされました。
平成28年6月1日から、障害年金の審査に用いる代謝疾患(糖尿病)の障害認定基準を一部改正します。改正後の糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。
平成27年10月1日から、障害年金の初診日を確認する方法が広がります。
改正の主なポイントは以下のとおりです。
平成27年6月1日から、障害年金の審査に用いる障害認定基準を一部改正します。
改正のポイントは以下のとおりです。
平成26年6月1日から、障害年金の審査に用いる肝疾患の障害認定基準を一部改正します。
改正のポイントは以下のとおりです。
平成26年4月から年金機能強化法が施行されます。障害年金に関係する案件は以下の通りです。
平成25年6月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害認定基準が改正されました。
視野の障害の2級の基準が一部追加されたため、今まで該当しなかった方が該当する可能性があります。
改正前:両眼の視野が5度以内(Ⅰ/2視標)
改正後:改正前に加えて、次のいずれにも該当する方が2級に該当します。
(1)両眼の視野が10度以内(Ⅰ/4視標)
(2)中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(Ⅰ/2視標)
現在、障害年金を受けていない方は新たに障害年金を請求すれば、該当する可能性があります。3級の障害年金を受けている方も2級になることがあります。
うつ病の場合、最初に精神科を受診しないことも多く、初診日の証明は注意が必要です。例えば、最初に内科を受診し、その後に精神科を受診した場合、内科が初診ということになります。
またサラリーマンとして勤めているときにうつ病などにかかり、通院したことがあれば、障害年金は3級まで認定対象となります。通常は2級までの認定ですから、障害年金が受給しやすいということになります。
うつ病を含めた精神障害の場合、医師が日常生活能力の判断を行うことは難しく、実際のレベルと異なる診断書が出来上がることも珍しくありません。
医師との面談は短時間であり、自分の症状を的確に医師に伝えることは大事です。常日頃から自覚症状や日常生活で困っていることなどをメモをしておき、医師との面談の際に渡しておくことは効果的です。
また、医師に診断書を依頼する際に、参考情報として自己申告の資料を添付するのも効果的です。専門家である社労士に障害年金の請求を委託した場合、この診断書の依頼と受け取り時の確認及び訂正依頼などを適切、迅速に行うことができます。
がんの場合、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)時点では症状が軽く、その後に再発・悪化した場合に事後重症による障害年金の請求を行うことが多くなります。進行性のがんの場合、急いで請求する必要があります。
また、がんのため障害年金を受給している方は、非常に少なく、がんで障害年金が受給できることを知らない方は多いのです。これは医療関係者でも同様ですので、注意が必要です。
知的障害は、知的機能の障害がおおむね18歳までにあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な支援が必要とする状態にあるものをいいます。
知的障害の場合、いわゆる20歳前傷病の対象となります。障害の状態が1,2級に該当すれば、20歳から障害年金が受給できます。
20歳を過ぎて、相当の期間が経過している場合、20歳直後の医師の診断書が取得できない場合があります。先天的な知的障害であれば、「知的障害の現症状から障害認定日の状態等が明らかに判断できる場合にあっては、遡及して差し支えない」との運用がなされています。
障がい者とその家族のための年金教室(当事者のお話し、障害年金セミナー、障害年金個別相談)
→終了しました。ありがとうございました。
日時:2018年3月21日(祝)13:00〜16:30(開場12:30)
場所:練馬区立区民・産業プラザ 研修室1(練馬区練馬1−17−1 Coconeri 3階)
西武池袋線(地下鉄有楽町線・副都心線直通)、都営大江戸線の練馬駅北口徒歩1分
内容:
○当事者からのお話
○障害年金制度の解説 当会会員 社会保険労務士 渡辺公雄
○個別相談コーナー(個別相談を希望の方は申込時に予約が必要です)
参加費:障がい者の方とその家族は無料(社労士などその他の方は、1,000円)
主催 社労士たまごの会
障害年金の受給の見通しや手続きなど、下記無料相談フォームよりお気軽にご相談・お問合せください。
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わたなべ障害年金オフィスのホームページにお越しくださいまして、誠にありがとうございます。私は「わたなべ社労士事務所」所長の渡辺きみおと申します。
当事務所は、地元・武蔵野市 、 三鷹市など東京都を中心に、障害年金の請求や不服申し立てのサポートを専門に承っております。
障害年金は、心身に不調があり、生活が不安な方にとって無くてはならない仕組みですが、実は制度そのものを良く知らない、という方が少なくありません。
その結果、本来はもらえたはずの年金がもらえず、苦しい生活を送られる方が後を絶ちません。障害年金があれば、リハビリや回復に専念することができた方も多いでしょう。
当事務所では、障害年金について知らないために残念な思いをされる方を少しでも減らし、心身の不調に苦しむ方が、一日でも早く前向きに進めるように、誠心誠意サポートして参りたいと思います。
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