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うつ病の障害の状態で不服申立てが行われた例

01 躁うつ病【3級認定】  平成20年(厚)第662号

診断書の内容を以下に示す(診断書の内容は旧様式です)。

日常生活能力の判定 

判定項目 評価
身辺の清潔保持 自発的にはできないが援助があればできる
金銭管理と買物
他人との意志伝達及び対人関係
身辺の安全保持及び危機対応
適切な食事摂取 自発的に又は概ねできるが援助が必要
通院と服薬(要)

日常生活能力の程度

(3) 「精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。」
「日常生活活動は一応自立している」

※現在の等級判定ガイドラインだと、2.6×(3)であり、2~3級の評価である。迷うところであるが、「日常生活活動は一応自立している」の表記で3級と認定したか。


02 うつ病【3級不該当】  平成21年(厚)第109号 

診断書の内容を以下に示す(診断書の内容は旧様式です)。

日常生活能力の判定

判定項目 評価
適切な食事摂取 自発的にはできないが援助があればできる
身辺の清潔保持
他人との意志伝達及び対人関係
金銭管理と買物 援助があれば概ねできる
通院と服薬
身辺の安全保持及び危機対応

日常生活能力の程度

(3) 「精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。」

その他の認定内容

・服薬内容も軽い精神安定剤・消化性潰瘍用剤の通常量服薬と
いった同じ内容が継続されている。
・診療録に「何とかやっている。仕事に集中する。寝るようにしている。セルフコントロールできる。」といった旨を記載されるような状態であった。
・請求人は、妻、上司、同僚の援助が必要ではあったにしても、
残業もこなしつつ、本来業務を遂行していた。

診断書は3級相当であるが、労働をしていることで3級不該当と裁定されたもの。残業をしていた点で、やむを得ない裁定であったと考える。

(※現在の等級判定ガイドラインだと、2.5×(3)であり、2~3級の評価となる)


03 神経症性うつ病【2級不該当】  平成20年(国)第528号

診断書の内容を以下に示す(診断書の内容は旧様式です)。

日常生活能力の判定

判定項目 評価
適切な食事摂取 自発的にできないが援助があればできる
身辺の清潔保持
金銭管理と買物
他人との意志伝達及び対人関係
身辺の安全保持及び危機対応
通院と服薬 概ねできるが援助が必要

日常生活能力の程度

(3) 「精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。」
「労働は不能」

 その他の認定内容

病状又は状態像として、抑うつ状態、他が認められ、無気力で何をするのも億劫で、家事は父親がしており、視線が気になり他人と会うのを避け、引きこもりの状態である。

微妙なレベル。「労働は不能」と書かれているだけで、日常生活に支障があることが書かれていなかったため、3級に裁定されたものと考える。

(※現在の等級判定ガイドラインだと、2.8×(3)で、2~3級の評価)


04 うつ病【2級不該当】  平成21年(国)第130号

診断書の内容を以下に示す(診断書の内容は旧様式です)。

日常生活能力の判定

判定項目 評価
適切な食事摂取 自発的に又は適切にできる
金銭管理と買物
通院と服薬
身辺の清潔保持 援助があれば自発的に又は概ねできる
他人との意志伝達及び対人関係
身辺の安全保持及び危機対応

日常生活能力の程度

日常生活能力の程度は(2)「精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活上困難がある。

その他の認定内容

請求人の障害認定日当時の当該傷病による障害の状態は、病状又は状態像として、抑うつ状態「略」と軽度の精神遅滞が認められ、午前中は気分がおちこみ、症状の変動があり、身体化症状と思われる左腹痛は時に増悪し、日常生活において困難なことがあると不安や抑うつを生じることがあるとされているものの、抑うつ気分は初診時に比べると改善傾向にあるとされている。

診断書が正しいとすると、3級にも該当しないと考える。妥当な裁定。

(※現在の等級判定ガイドラインだと、1.5×(2)であり、3級または3級非該当の評価)



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