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障害基礎年金の受給要件

障害基礎年金は次の3要件をすべて満たした場合に受給できます。

初診日要件

 障害基礎年金は、病気やけが(「傷病」という)について初めて診療を受けた日(以下「初診日」という)において次のいずれかに該当すること。
・国民年金の被保険者であること。
・被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

 

障害状態要件

 当該初診日から起算して原則として1年6ヶ月を経過した日(以下「障害認定日」という)において、その傷病により障害等級の1級または2級に該当する程度の障害の状態にあること。

 または障害認定日において障害の状態は軽かったが、その後悪化して障害等級の1級または2級に該当する程度の障害の状態になったこと(請求時65歳未満に限る)。

※障害認定日の例外…初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日までにその傷病が治った(症状が固定した場合を含む)場合においては、その治った日。

保険料納付要件(以下のいずれかに該当すること)
・初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
・当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上であること。


☆20歳前に初診日がある障害基礎年金については、の保険料納付要件は不要です。

障害厚生年金の受給要件

障害厚生年金は次の3要件をすべて満たした場合に受給できます。

初診日要件

 障害厚生年金は、病気やけが(「傷病」という)について初めて診療を受けた日(以下「初診日」という)において次に該当すること。
・厚生年金保険の被保険者であること。

障害状態要件

 当該初診日から起算して原則として1年6ヶ月を経過した日(以下「障害認定日」という)において、その傷病により障害等級の1級〜3級に該当する障害の状態にあること。

 または障害認定日において障害の状態は軽かったが、その後悪化して障害等級の1級〜3級に該当する程度の障害の状態になったこと(請求時65歳未満に限る)。

※障害認定日の例外…初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日までにその傷病が治った(症状が固定した場合を含む)場合においては、その治った日。

保険料納付要件(以下のいずれかに該当すること)
・初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
・当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上であること。

65歳以上の方でも、厚生年金保険に加入中の初診であれば障害厚生年金の対象となります。通常の場合、障害等級が1、2級でも障害基礎年金は受給できません。但し、老齢基礎年金と障害厚生年金は併給できませんので、障害年金を請求する価値はあまりありません。

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