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障害年金の主な提出書類

書類等 説明等
※障害厚生年金の請求手続きのご案内(日本年金機構パンフレット)  障害厚生年金の請求手続きの際に必要となる書類が一覧で記載してあります。(平成30年3月版)
※障害基礎年金の請求手続きをされる方へ(日本年金機構パンフレット)  障害基礎年金の請求手続きの際に必要となる書類が一覧で記載してあります。(平成30年3月版)
 診断書(日本年金機構リンク) 医師が記入する診断書です。以下の8種類が掲示してあります。
  • 1.眼の障害
  • 2.聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害
  • 3.肢体の障害
  • 4.精神の障害
  • 5.呼吸器疾患の障害
  • 6.循環器疾患の障害
  • 7.腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
  • 8.血液・造血器・その他の障害
 受診状況等証明書(日本年金機構リンク(9)) 初診日を証明する書類です。(9)
 受診状況等証明書が添付できない申立書(日本年金機構リンク(9)) 受診状況等証明書が添付できない場合に、その理由を記載する書類です。(9)
 障害年金の初診日に関する調査票(日本年金機構リンク(12)) 傷病(以下の8種類)により、初診日に関する調査票を求められます。
  • 肝臓の病気用
  • 心臓の病気用
  • 腎臓・膀胱の病気用
  • 先天性股関節疾患用
  • 先天性障害:眼用
  • 先天性障害:耳用
  • 糖尿病用
  • 肺の病気用
 年金事務所用の委任状(日本年金機構リンク)  社会保険労務士等の代理人が年金事務所に確認に行く場合に必要になる書類です。ご本人様に記入、押印をしていただく必要があります。
 障害給付 請求事由確認書 障害認定日請求が認められなかった場合に、事後重症請求として請求することを了承する場合に記入する書類です。この書類を提出しないと、障害認定日請求の場合、事後重症請求としては取り扱われないことになります。この書類は自作です。
 障害給付 受給権者支給停止事由消滅届(日本年金機構リンク(6)) 障害の程度が軽くなり年金が停止されていた方が、原則として65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときに提出する書類です。更新の際に、不当に障害の程度が軽くなったと判定された場合にも診断書とともに再提出する書類になります。
 年金裁定請求の遅延に関する申立書 時効について、理解したとの申立書です。「年金請求遅延に関する申立書」の様式もあります。
 病歴・就労状況等申立書(日本年金機構リンク(10)) 障害年金の請求書とともに、障害状態を確認するための補足資料として請求人が作成する書類です。診断書がボーダーライン付近の場合、この書類が重要となる場合があります。平成26年5月より、障害基礎年金用と障害厚生年金用が統一様式となりました。
 初診日に関する第三者からの申立書(日本年金機構リンク(11)) 平成27年10月より、初診日に関する第三者からの申立書の提出が、20歳以上に関しても正式に認められるようになりました。
障害給付 額改定請求書(日本年金機構リンク(障害の程度が変わったとき)) 原則として、「障害年金を受ける権利が発生した日」または「障害の程度の診査を受けた日」から1年を経過した日後に上位等級を目指して請求(額改定請求)することができます。なお、障害認定日請求において、障害認定日から1年以上経過している場合、この額改定請求も同時にできるとの解釈されました(平成27年12月10日付厚生労働省年金局からの事務連絡)。
生計同一関係に関する申立書(日本年金機構リンク) 加算対象者について、住所が住民票上異なっているが、生計同一関係があるとする申立書。第三者証明を求めている。

提出書類<例1> 遡及請求

・初診日:厚生年金保険加入
・請求方法:障害認定日請求(障害認定日は6年前)
・加算対象者:妻、子1人(義務教育)
・傷病名:うつ病(精神障害)
※初診から現在まで同一医療機関。

提出書類
①年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)様式104号
②診断書(障害認定日以後3ヶ月以内の現症)
③診断書(請求日(提出日)以前3ヶ月以内の現症)
④病歴・就労状況等申立書
⑤戸籍謄本(有効期限6ヶ月)
⑥所得(課税・非課税)証明書(配偶者)(障害認定年度から請求年度までの各年のもの)
※市町村役場のシステムの関係で過去5年分を超す証明書が取れないときは、別途申立書を記入する。
⑦住民票の写し(世帯全員)(有効期限6ヶ月)
⑧障害者手帳(コピー)(保持者のみ)
⑨障害給付 請求事由確認書
⑩年金裁定請求の遅延に関する申立書
⑪請求者名義の預金通帳(コピー)
⑫年金手帳、印鑑(認印)

※受診状況等証明書は不要(初診から現在まで同一医療機関であるため)。

提出書類<例2> 20前傷病

・初診日:国民年金未加入(20歳前)
・請求方法:障害認定日請求(20歳時の請求)
・加算対象者:無
・傷病名:発達障害(軽度知的障害)
※療育手帳保持(愛の手帳4度(軽度知的障害))

提出書類
①年金請求書(国民年金障害基礎年金)様式107号
②診断書(障害認定日以後3ヶ月以内の現症)
③受診状況等証明書
 ※この例では、軽度知的障害による療育手帳を取得していることから、不要とされた。
④病歴・就労状況等申立書
⑤所得(課税・非課税)証明書(本人)(障害認定年度)
⑥住民票の写し(障害認定日以後かつ有効期限6ヶ月)または個人番号確認資料(コピー)
⑦療育手帳(コピー)(保持者のみ)
⑧請求者名義の預金通帳(コピー)
⑨年金手帳(保持者のみ)、印鑑(認印)

※以上の他、障害の状態に関係すると考えられるものを提出しても良い(例:学校時代の成績表、家族の申立書、施設・就労先の証明書、写真など)。2級又は3級(支給外)のボーダーラインと思われる場合は、いろんな資料を積極的に提出することとしている。

提出書類<例3> 事後重症請求

・初診日:厚生年金保険加入
・請求方法:事後重症請求
・加算対象者:無
・傷病名:慢性腎不全(原因:糖尿病)

提出書類
①年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)様式104号
②診断書(請求日(提出日)以前3ヶ月以内の現症)
③病歴・就労状況等申立書
④受診状況等証明書
⑤障害年金の初診日に関する調査票(腎臓・膀胱の病気用)、健康診断結果添付
⑥住民票の写し(有効期限1ヶ月)または個人番号確認資料(コピー)
⑦障害者手帳(コピー)(保持者のみ)
⑧請求者名義の預金通帳(コピー)
⑨年金手帳、印鑑(認印)

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