初診日が分からないけどどうすればいい?
A 初診日は重要です。初診日が限定できない場合、そのほとんどが不支給となってしまいます。
精神障害など長期にわたるような病気の場合、初診日も初診の病院もわからない場合は過去の領収証やお薬手帳などの書類を探して可能性のある病院に確認することになります。
初診の病院がわかる場合で、初診の病院に確認したが「カルテが保存されていない」と言われた場合は、病院にさらに以下の再確認を行います。
- 別の倉庫などにカルテを保存していないか
- カルテのサマリーがないか
- コンピュータに受付記録などの情報がないか
上記1の場合でカルテが存在する場合は、初診の証明書(受診状況等証明書)の作成を依頼します。
上記2および3の場合で存在する場合は、初診の証明書(受診状況等証明書)を依頼しますが、参考程度に捉えておきましょう(このあたりは、年金事務所と相談が必要です)。
初診の証明がとれなかった場合(上記2および3も含む)は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記入し、以下の書類(日本年金機構「受診状況等証明書が添付できない申立書」より)を探してできるだけ添付してください。
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
・身体障害者手帳等の申請時の診断書
(確認先)⇒ 診断書等を提出した市区町村の障害福祉の窓口(障害福祉課、高齢障害福祉課など)
・生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
(確認先)⇒ 診断書等を提出した生命保険会社、損害保険会社、労働基準監督署
・事業所等の健康診断の記録
(確認先)⇒ 当時勤務していた事業所や健康診断を受けた医療機関
・母子健康手帳
・健康保険の給付記録(レセプトも含む)
(確認先)⇒ 当時加入していた健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)
・お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)
・小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表
・盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書
・第三者証明
・交通事故証明
・労災の事故証明
・インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー(診療や治療経過を要約したもの)
・次の受診医療機関への紹介状
・電子カルテ等の記録(氏名・日付・傷病名・診療科等が印刷されたもの)
・交通事故や労災事故などのことが掲載されている新聞記事
最初の病院で初診の証明がとれなかった場合は、更にその次の病院の初診証明を取ります。もし、カルテがない場合は上記の繰り返しとなります。
▼受診状況等証明書または添付できない申立書の作成フロー
・初診のA病院の受診証明で初診日が確認できるか YES⇒「受診状況等証明書」をA病院に依頼
NO A病院の「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記入および添付
↓
・2番目のB病院の受診証明で初診日が確認できるか YES⇒「受診状況等証明書」をB病院に依頼
NO ⇒ B病院の「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記入および添付
↓
・3番目のC病院の受診証明で初診日が確認できるか YES⇒「受診状況等証明書」をC病院に依頼
NO ⇒ C病院の「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記入および添付
↓
(以下、「受診状況等証明書」が得られるまで繰り返し)
平成27年10月1日から、障害年金の初診日を確認する方法が広がります。
改正の主なポイントは以下のとおりです。
1.第三者の証明も審査の対象とする。
2.初診日が一定期間内にあると確認できる場合も審査の対象とする。
3.請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができる。
4.診察券等における初診日確認の取扱いについて、請求傷病での受診である可能性が高いと判断できる診療科(精神科など)である場合には、それらの参考資料により初診日を認めることができる。
5.初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないこととする。
6.各種様式の変更
通知「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」
初診日がわからない、または証明書が取れない場合、できるだけの資料を添付する必要があります。専門の社会保険労務士に相談することをお勧めします。