遡及請求(障害認定日請求)の場合って、過去に払った保険料が戻ってくるの?
A 障害等級1、2級の遡及請求(障害認定日請求)が認められれば、その障害認定日以後に支払った国民年金の保険料が戻ります。
元々障害年金1、2級の受給権を取得すると国民年金の保険料は法定免除となるためです。基本的には事後重症の場合でも同様の考え方となります。
以下に例題を記載します。
遡及請求(障害認定日請求)で国民年金の保険料が戻る例(ずっと国民年金に加入)
- 初診日 :平成15年 1月 2日
- 障害認定日:平成16年 7月 2日(障害等級1、2級に該当)
- 請求日 :平成25年11月26日
- 障害年金の支払い:平成20年12月分以降が受給できる
- 保険料の還付:平成16年6月分以降が還付される(前納している場合を除く)
障害年金の支払いは過去5年分だけですが、法定免除による国民年金の保険料は障害認定日にまで遡って還付されます。障害の状態が軽くなる見込みがある場合、将来の老齢基礎年金を増やしたいと思うなら、過去10年分については追納することができます。但し、加算金が付いてしまいます。
なお、この問題については法改正により、平成26年4月以降の保険料について本人の選択ができるようになりました。
『遡及して法定免除となった場合に、当該法定免除となった期間の分として免除該当後に納付されていた保険料が必ず還付される取扱いについて、本人が特に希望する場合には、当該期間を保険料納付期間として取り扱えるようにする。』
法定免除の届け出は必要ですので、住所地の市区町村役場で手続きをしてください。
参考 国民年金保険料免除理由該当届(平成26年4月以降用。市区町村役場で貰えます。)