〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-27-1-2F
JR中央線 三鷹 徒歩2分
営業時間 | 12:00~20:00 |
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定休日 | 金土 |
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うつ病の場合、最初に精神科を受診しないことも多く、初診日の証明は注意が必要です。例えば、最初に内科を受診し、その後に精神科を受診した場合、内科が初診ということになります。
またサラリーマンとして勤めているときにうつ病などにかかり、通院したことがあれば、障害年金は3級まで認定対象となります。通常は2級までの認定ですから、障害年金が受給しやすいということになります。
うつ病を含めた精神障害の場合、医師が日常生活能力の判断を行うことは難しく、実際のレベルと異なる診断書が出来上がることも珍しくありません。
医師との面談は短時間であり、自分の症状を的確に医師に伝えることは大事です。常日頃から自覚症状や日常生活で困っていることなどをメモをしておき、医師との面談の際に渡しておくことは効果的です。
また、医師に診断書を依頼する際に、参考情報として自己申告の資料を添付するのも効果的です。専門家である社労士に障害年金の請求を委託した場合、この診断書の依頼と受け取り時の確認及び訂正依頼などを適切、迅速に行うことができます。
うつ病が障害の状態に該当するかどうかは、障害認定基準(厚生労働省の通知)に以下の記載があります。
障害認定基準のうつ病関連の抜粋
1級 | 気分(感情)障害(うつ病を含む)によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | (厚生年金保険加入時の初診のみ) 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
具体的には医師が作成する診断書の記載によりますが、以下の項目が特に重要です。
以下は診断書の抜粋です。
診断書の抜粋・日常生活能力の判定(該当するものにチェックをしてください。)
(判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かで判断してください。)
(1)適切な食事−配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
□できる
□自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
□自発的かつ適正に行うことてはできないが助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(2)身辺の清潔保持−洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど。
□できる
□自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
□自発的かつ適正に行うことてはできないが助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(3)金銭管理と買い物−金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(4)通院と服薬(要・不要)−規則的に通院や服薬を行い、症状等を主治医に伝えることができるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(5)他人との意志伝達および対人関係−他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(6)身辺の安全保持および危機対応−事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(7)社会性−銀行での金銭の出し入れや公共施設の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。
□できる
□おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
日常生活能力の判定・コメント
一般的に以下のように該当すると言われています。
診断書の抜粋・日常生活能力の程度(該当するもの一つを○で囲んでください。)
日常生活能力の程度 | 等級の想定レベル | |
(1) | 精神障害(病的体験・残遺症状・認知症・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。 | 障害の状態にないレベル |
(2) | 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。 (たとえば日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある。金銭管理はおおむねできる場合など。) | 3級もしくは障害の状態にないレベル |
(3) | 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。 (たとえば習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。) | 2、3級レベル |
(4) | 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。 (たとえば著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない。あっても発言内容が不適切であったり、不明瞭であったりする。金銭管理ができない場合など。) | 2級レベル |
(5) | 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。 (たとえば家庭内生活においても食事や身のまわりのことを自発的にすることができない。また在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など) | 1級レベル |
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