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裁定請求の結果がでるまで、日本年金機構(特に本部)の対応に問題があった案件でした。
お客様は、障害基礎年金2級を受給していましたが、その10年後に同一傷病にて初診日が異なるとして、障害厚生年金で再請求(事後重症請求)し直したところ、過去5年分の返納を求められました。2級相当で決定している(年金証書は出来ている)のに、その通知はされず、返納方法申出書の提出を求められました。
不服申立てに望むため、処分を求めて、やむなく返納方法申出書を提出しました。結局、再審査請求ではこちらの主張が認められ、処分変更となりました(最初の請求で、障害厚生年金を請求したものとして取り扱われた)。この案件と同じような事例が再審査請求の裁決にあったことの他、お客様が最初の請求のコンピュータ記録の画面を保管されていたこと、今回の請求で日本年金機構に不適切な対応があったこと、なども処分変更が有利になった要因であると考えています。今回(障害厚生年金)の請求から処分変更後の年金証書が届くまで、3年4ヶ月を要しました。
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