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この案件は、2回の処分変更となり、珍しいケースでした。当初、傷病名が「突発性難聴」であったためか、聴力のみにより障害手当金(一時金)で決定しました。日本年金機構は、平衡機能障害を無視しました。審査請求(不服申立て1回目)で平衡機能障害の存在を認め、3級への処分変更となりましたが、まだ認定基準に基づいていないと判断し、再審査請求(不服申立て2回目)に望み、結局2級への処分変更となりました。不服申立てにおいて、新しい証拠書類は一切提出しませんでした。最初の請求から2級の年金証書が届くまで、1年9ヶ月を要しました。
機構の認定は、傷病名のみにとらわれたこと、障害認定基準をきちんと確認していないこと、の単純なミスが窺われた処分でした。
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