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事例1.うつ病 障害基礎年金の認定日請求(認定日は1年超前) 64歳女性(平成29年)

入院歴はないが、入院先の病院を検討しているほど状態は悪かった。

・認定日診断書 3.0×(4) 結果2級(等級目安2級)
・現症診断書  3.5×(5) 結果2級(等級目安1級)

夫の老齢厚生年金の加算対象になっていたため、返納が必要となる(わかっていたこと)。日本年金機構は途中の段階で2級決定の見込みだと言い、先に夫の「加給年金額支給停止事由該当届」及び「返納方法申出書」を提出することよう求めた。夫の「加給年金額支給停止事由該当届」及び「返納方法申出書」を提出しなければ、本人の障害基礎年金の決定ができないという。「加給年金額支給停止事由該当届」には、配偶者の「年金を受けることとなった年月日」を書く欄があり、まだ決定していない日付を書くのも順序がおかしい。また夫婦とはいえ別人格であり、法的にも疑問を感じるものの、決定が遅れることを危惧して日本年金機構の指示に応じた。

現症の診断書は1級相当ではあるが、入院歴もないため、障害等級2級の決定に不服は無かった。

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