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線維筋痛症の初診日<事例2>

子供のころから痛みを自覚していた。以下の経緯で、初診日は23歳(②)であるとして請求した。

①12歳頃〜23歳頃
学生時に健康診断で側弯症との指摘あり。たびたび痛みを自覚していたが、病院へは行っていない。22歳で就職。
②23歳(A病院整形外科)
痛みがあり受診。軽度側弯の指摘。血液検査にて異常を認めず。
③24歳〜26歳(B病院、C病院、Dクリニック、Eクリニック、Fセンター)
いろいろ受診したが、いずれも原因ははっきりしない。
④26歳(G病院)
乗車中に後ろから追突される。首に激痛ありで受診。
⑤26歳(Fセンター)(④と同月)
その後激痛のため入院。膠原病内科の医師により、「線維筋痛症」と診断され、点滴・内服開始。
(以後省略)

認定結果

 日本年金機構は、⑤の「線維筋痛症」確定診断の月を初診日と認定した。この初診日による不利益はないため、認定を受け入れた。認定日請求に変更することもできたが、認定日の頃の医師に診断書作成を断られたため、事後重症請求のままとした。
 診断書は、ステージⅢ(激しい痛みが持続し、爪や髪への刺激、温度・湿度変化など軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がる。自力での生活は困難。)、握力(0kg、2kg)、⑱日常生活における動作の障害の程度は、全て「△×」又は「×」の状態であり、2級に認定された。

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