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線維筋痛症の診断書認定事例3級(厚生労働省作成)

以下は、厚生労働省が作成した3級と認定する事例です。

線維筋痛症の重症度分類試案

ステージⅡ(手足の指など末端部に痛みが広がり、不眠、不安感、うつ状態が続く。日常生活が困難。)

⑭握力、⑯関節可動域及び運動筋力

⑭握力 右4kg、左10kg  ⑯関節運動筋力 右「やや減〜半減」、左「正常〜半減」

⑱日常生活における動作の障害の程度

補助用具を使用しない状態で  ・一人でうまくできる場合には…………………「○」
判断してください。      ・一人でできてもやや不自由な場合には……「○△」
               ・一人でできるが非常に不自由な場合には…「△×」
               ・一人で全くできない場合には…………………「×」
日常生活における動作
 aつまむ      (新聞紙が引き抜けない程度) ○△
 b握る       (丸めた週刊誌が引き抜けない程度) ○△
 cタオルを絞る   (水をきれる程度) 両手     ○△
 dひもを結ぶ 両手     ○△
 eさじで食事をする △×
 f顔を洗う     (顔に手のひらをつける) ○△
 g用便の処置をする (ズボンの前のところに手をやる) ○△
 h用便の処置をする (尻のところに手をやる) ○△
 i上衣の着脱    (かぶりシャツを着て脱ぐ)  両手     ○△
 j上衣の着脱    (ワイシャツを着てボタンをとめる)  両手     ○△
 kズボンの着脱   (どのような姿勢でもよい)  両手     ○△
 l靴下を履く    (どのような姿勢でもよい)  両手     ○△
 m片足で立つ × ○△
 n座 る〔正座、横すわり、あぐら、脚なげだし〕
          (このような姿勢を持続する)
 両足     △×
 o深くおじぎ(最敬礼)をする  両足     ○△
 p歩く(屋内)  両足     ○△
 q歩く(屋外)  両足     ○△
 r立ち上がる □支持なし
でできる
■支持があればできるがやや不自由 □支持があればでき
るが非常に不自由
□支持があってもできない
 s階段を上る □手すりなし
でできる
■手すりがあればできるがやや不自由 □手すりがあればできるが非常に不自由 □手すりがあってもできない
 t階段を下りる □手すりなし
でできる
■手すりがあればできるがやや不自由 □手すりがあればできるが非常に不自由 □手すりがあってもできない

⑲補助用具使用状況

壁などをつたいながら。屋外では壁や道具などにつかまりながらつたい歩きをしている。

⑳その他の精神・身体の障害の状態

痛みにより心身不安定、不安感、軽度の抑うつ気分がある。

現症時の日常生活活動能力及び労働能力

痛みにより立ち上がり〜立位、歩行バランスが悪く転倒の危険性がある。また姿勢を保つことが難しいため、長時間の労働はできない。

 認定

障害の程度は、腰臀部、両側肩甲帯部、一下肢に激しい痛みが出現しており、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由な場合となっている。また、線維筋痛症の重症度分類試案の「ステージⅡ」と評価されていることから、「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」に該当すると認められるので、3級12号と認定される。

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