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更新の診断書を提出したが、2級から3級に落ちたとして、不服申立てを依頼された。
ずっと同じ医師にかかっているが、前回の診断書に比べ、日常生活能力の判定や程度はやや軽く書かれていた。最近も年数回入院していることや、週2回のヘルパー利用、週1回の訪問看護の利用を考えると、訂正前の診断書でも2級と考えるのが相当であった。
審査請求時は、訂正後の診断書(医師も2級相当のつもりでいたので訂正を快諾)、またヘルパーや訪問看護の利用記録を添付して、提出したが、棄却(後出しの書類は証拠採用せず)。再審査請求時はカルテ開示を行って、提出した。
公開審理時に、審査員はカルテを基に更新月の2ヶ月前の入院、更新月の3ヶ月後に入院に触れていた(保険者に確認していた)にも関わらず、棄却。裁決書には、カルテを受け取ったという記載すらない。また、更新月の1年3ヶ月後の入院については触れているが、「1年2月以上後の事柄であるから、これをもって、本件障害の状態の認定判断を変えることはできない。」との内容で、更新月の2ヶ月前の入院及び更新月の3ヶ月後に入院したことは一切触れていないという、まことにピント外れな不可解な裁決であった。審査会の良心を疑ってしまう。
なお、後日談だが、3級の処分から1年後に額改定請求を行い、2級に認められている。
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