〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-27-1-2F
JR中央線 三鷹 徒歩2分
営業時間 | 12:00~20:00 |
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定休日 | 金土 |
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書類等 | 説明等 |
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※障害厚生年金の請求手続きのご案内(日本年金機構パンフレット) | 障害厚生年金の請求手続きの際に必要となる書類が一覧で記載してあります。(平成30年3月版) |
※障害基礎年金の請求手続きをされる方へ(日本年金機構パンフレット) | 障害基礎年金の請求手続きの際に必要となる書類が一覧で記載してあります。(平成30年3月版) |
診断書(日本年金機構リンク) | 医師が記入する診断書です。以下の8種類が掲示してあります。
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受診状況等証明書(日本年金機構リンク(9)) | 初診日を証明する書類です。(9) |
受診状況等証明書が添付できない申立書(日本年金機構リンク(9)) | 受診状況等証明書が添付できない場合に、その理由を記載する書類です。(9) |
障害年金の初診日に関する調査票(日本年金機構リンク(12)) | 傷病(以下の8種類)により、初診日に関する調査票を求められます。
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年金事務所用の委任状(日本年金機構リンク) | 社会保険労務士等の代理人が年金事務所に確認に行く場合に必要になる書類です。ご本人様に記入、押印をしていただく必要があります。 |
障害給付 請求事由確認書 | 障害認定日請求が認められなかった場合に、事後重症請求として請求することを了承する場合に記入する書類です。この書類を提出しないと、障害認定日請求の場合、事後重症請求としては取り扱われないことになります。この書類は自作です。 |
障害給付 受給権者支給停止事由消滅届(日本年金機構リンク(6)) | 障害の程度が軽くなり年金が停止されていた方が、原則として65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときに提出する書類です。更新の際に、不当に障害の程度が軽くなったと判定された場合にも診断書とともに再提出する書類になります。 |
年金裁定請求の遅延に関する申立書 | 時効について、理解したとの申立書です。「年金請求遅延に関する申立書」の様式もあります。 |
病歴・就労状況等申立書(日本年金機構リンク(10)) | 障害年金の請求書とともに、障害状態を確認するための補足資料として請求人が作成する書類です。診断書がボーダーライン付近の場合、この書類が重要となる場合があります。平成26年5月より、障害基礎年金用と障害厚生年金用が統一様式となりました。 |
初診日に関する第三者からの申立書(日本年金機構リンク(11)) | 平成27年10月より、初診日に関する第三者からの申立書の提出が、20歳以上に関しても正式に認められるようになりました。 |
障害給付 額改定請求書(日本年金機構リンク(障害の程度が変わったとき)) | 原則として、「障害年金を受ける権利が発生した日」または「障害の程度の診査を受けた日」から1年を経過した日後に上位等級を目指して請求(額改定請求)することができます。なお、障害認定日請求において、障害認定日から1年以上経過している場合、この額改定請求も同時にできるとの解釈されました(平成27年12月10日付厚生労働省年金局からの事務連絡)。 |
生計同一関係に関する申立書(日本年金機構リンク) | 加算対象者について、住所が住民票上異なっているが、生計同一関係があるとする申立書。第三者証明を求めている。 |
受付時間:12:00~20:00
定休日:金土
障害年金のことなら、「お客様の負担を最小限に」がモットーの東京都三鷹市「わたなべ社労士事務所」へご相談ください。
東京都(武蔵野市、三鷹市、他東京都多摩地区、23区)を中心に障害年金を専門とする社会保険労務士が、障害年金の申請・請求のご相談・代行、不服申立て(審査請求及び再審査請求)、そしてメール相談まで親切丁寧にサポートいたします。
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