〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-27-1-2F
JR中央線 三鷹 徒歩2分
営業時間 | 12:00~20:00 |
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定休日 | 金土 |
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【例1】うつ病で、障害基礎年金の2級を受給している方が働いた場合、次の更新では障害基礎年金が受給できなくなる可能性が高くなります。障害基礎年金には3級がないからです。
2級は、「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの」(障害認定基準)という基準となっています。働くことができる場合、2級には該当しません。
但し、家計が苦しいため無理して数日間働いた場合や、リハビリを兼ねて週2、3日出勤した場合など、労働した事実だけをもって2級に該当しないとは言えないでしょう。行政側は、この働いたという事実だけをもって2級には該当しないと判断する場合があります。
【例2】うつ病で、障害厚生年金の3級を受給している方が働いた場合、次の更新では障害厚生年金が受給できなくなる場合もあります。
3級は、「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
のもの」(障害認定基準)という基準となっています。フルタイムで働くことができる場合、ましてや残業までできる場合は3級には該当しません。
但し、短時間勤務で働いた場合や、単純労働だけに限定している場合など、会社側が相当の支援をしている場合は、3級に該当しないとは言えないでしょう。行政側は、この事実確認を行わず、3級には該当しないと判断する場合があります。
受付時間:12:00~20:00
定休日:金土
障害年金のことなら、「お客様の負担を最小限に」がモットーの東京都三鷹市「わたなべ社労士事務所」へご相談ください。
東京都(武蔵野市、三鷹市、他東京都多摩地区、23区)を中心に障害年金を専門とする社会保険労務士が、障害年金の申請・請求のご相談・代行、不服申立て(審査請求及び再審査請求)、そしてメール相談まで親切丁寧にサポートいたします。
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