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障害者特例(特別支給の老齢厚生年金)

 障害者特例は、60歳前半に報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が受給できる場合、以下の要件を満たしたときは、さらに定額部分が受給できるものです。

  1. 厚生年金保険の被保険者でないこと
  2. 障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態にあること

 イメージ図は以下の通りです(60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金が受給できる場合)。

障害者特例イメージ.gif

 障害者特例を受給できるのは、性別、年齢別に整理すると以下の図のようになります。以下の図の「障害者特例定額部分」が追加で受給できるようになります。

障害者特例の性別、年齢別一覧表

障害者特例.gif

 定額部分の額の計算式は以下の通りです(平成31年度)。

定額部分の額 = 1,626円 × 支給率 × 加入月数
 ※支給率は、昭和21年4月2日以降の生まれの方は、「1.000」です。

 なお、厚生年金加入期間が原則として20年以上である場合、受給権を取得した時点で生計を維持している配偶者、子がいる場合、加給年金が支給されます。

加給年金の額の対象者と加給年金額

対象者 加給年金の額 年齢制限
配偶者 ※配偶者加給年金 65歳未満であること(T15.4.1以前生まれの配偶者は年齢制限なし)
1、2人目 各224,500円 18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降 各74,800円

※配偶者加給年金

受給者の生年月日(配偶者ではありません) 配偶者加給年金の額   受給者の生年月日(配偶者ではありません) 配偶者加給年金の額
S 9.4.2〜S15.4.1 257,700円   S17.4.2〜S18.4.1 357,000円
S15.4.2〜S16.4.1 290,700円   S18.4.2〜 390,100円
S16.4.2〜S17.4.1 323,900円      

障害年金は初診日証明が必要ですが、障害者特例は初診日から1年6ヶ月を超えていることが診断書などで明らかであれば、初診日証明が不要となります。 

 障害年金は非課税ですが、障害者特例を含む特別支給の老齢厚生年金は課税対象です。

 障害年金を受給できる方でも、サラリーマン生活が長いなど障害者特例を含む特別支給の老齢厚生年金の方が有利な場合があります。但し、さほど変わらないのであれば非課税の障害年金が有利です。

 障害者特例の請求をすると、認められれば請求の翌月分から障害者特例を含む特別支給の老齢厚生年金を受給できます。但し、既に障害厚生年金等の受給権がある場合、厚生年金保険の被保険者を喪失した日に障害者特例の請求があったものとみなされます。

 また、障害年金との同時請求も可能です。

 なお、障害者特例の請求書に添付する診断書は請求日前1ヶ月以内の現症・作成日のものです。障害年金受給中の者にあっては、診断書の添付を省略できます。この診断書は障害年金と同じ様式です。

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