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はじめて2級(基準傷病、基準障害)

 障害等級1級又は2級に該当しない障害の状態にあった者が、その後に生じた傷病(以下「基準傷病」という)の初診日において被保険者等に該当し、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、初めて基準傷病による障害(以下「基準障害」)と他の障害とを併合して障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当したときは、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金が支給される。
 なお、複数の障害を併合した障害については障害認定基準に「併合等認定基準」がある。

【厚生年金保険法該当条文】

第四十七条の三 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病〔基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病〕に係る初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2 (略)
<第四十七条第一項ただし書の規定読み替え後>
「ただし、基準傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。」
3 第一項の障害厚生年金の支給は、(略)当該障害厚生年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。

 

【国民年金法該当条文】

第三十条の三 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
2 (略)
【第三十条第一項ただし書の規定読み替え後】
「ただし、基準傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。」
3 第一項の障害基礎年金の支給は、(略)当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。

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